2012-09-22【日本営業所】外国会社の債権者保護手続き(備忘録) すべての日本における代表者が退任し外国会社(日本営業所)を閉鎖する際には、債権者保護手続きを行なわなければなりません。 手続きには主に次の2つがあります。 ■知れたる債権者がいない場合 官報に「すべての日本における代表者Categories: 日本営業所 By: 柴田 マーク