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Vol.069

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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2009/5/31 第69号
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皆さん、こんにちは!お元気ですか?

今日は息子の運動会に出かけてきました。
福岡は晴天です!カラっとした運動会日和でした。

■このメルマガの趣旨

このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウ
から活用方法までをまとめたものです。
米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た
知識や、約4千人のお客様をサポートした経験から感じていること
成功事例などを主に書いています。

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■ 屋号・商標の登録
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先日、ハワイ州で商標を登録したいというお客様がいましたので、
本日は屋号・商標について説明します。

●まず、屋号や商標って何?

・屋号(トレードネーム):

法人はその会社名で事業を行うのが一般的ですが、会社名とは別に
名前を登録することができます。

例えば、会社名が”ABC Inc.”である会社が、”ABC Cafe”という店舗を
運営しており、この店舗名を他者に使用してほしくない場合に登録します。

・商標(トレードマーク と サービスマーク):

商標は”トレードマーク”と”サービスマーク”に分かれています。
“トレードマーク”は商品に対して、”サービスマーク”は役務(サービス)に
対して登録することができます。

この区別は明確ではありませんが(ハワイ州法務局もグレーゾーンと
している)、例えば、ある機械があり、その商品名称を登録する場合は
“トレードマーク”、機械のメンテナンスサービスを登録する場合は
“サービスマーク”となります。

また、商標は文字だけでなく会社のロゴマークのような図形や色彩も
登録することができます。

例えば、日本では、日本航空の「JAL」はその文字と図形・色彩もサービス
マークとして登録されているそうです。

***

●登録方法

最初に、登録しようとしている屋号・商標が既にハワイ州内で使用されて
いないか十分に注意してさがします。

屋号・商標は必ずしも登録する義務は有りませんので、既に使用されており
知れ渡っている名称が存在している場合は、最初に使用し始めた方が
異議申し立てをする可能性があります。

ここが厄介なところなのですが、法務局は登録されていない屋号・商号
は感知していないので、必ず自分で電話帳・インターネットなどを利用して
調査します。

使用されていないことを確認しましたら、法務局に申請書類を提出します。
法務局は既に登録されている商号・屋号・商標と合致しないかを確認し
受理・登録します。

登録料は1件50ドル、期間は5年間の更新制です。
申請自体はそれほど難しくありません。

***

●登録のメリット

もし、後から他人が同じ名前や図形を使用した場合に、権利侵害として
使用の差止めや損害賠償の要求ができるようになります。

なお、前述の通り、屋号・商標は必ずしも登録する義務はありません。
では、登録の意味は何???

登録すれば、使用目的や使用開始時期が明確になりますので、他者と
争うことになった場合でも、こちら側の主張を明確にできます。

また、法務局のリストに掲載されますので、誰もが検索できるようになります。
つまり、後から同じ名前や図形を使用しようとする人に対して、使用できない
こと、使用すれば損害賠償請求の対象になることを予め知らせることが
できます。

いずれにしましても、不要かつ高額な裁判を避けることができるという
メリットがあるでしょう。

なお、現実的には、名称の使用によるトラブルよりも、お客様から見て
登録された屋号や商品・サービスに信頼が生まれるというメリットが
より大きいと思います。

***

●連邦の商標

アメリカは州に商標を登録するほか、連邦の米国特許商標庁に登録するという
方法もあります。

ここに登録すれば、全米に効力があるのですが、申請条件が厳しく
いくつかのハードルをクリアしなければなりません。

この申請には高度な専門知識が必要になりますので、国際特許事務所等の
専門家に相談することをおすすめします。

〜お断わり〜

当メルマガの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイスする
ものではございません。個別の案件につきましては各専門家にご相談下さい。

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