将来、ハワイ移住への足掛かりとすることができるようになります。
ハワイ(アメリカ)に移住しようする場合、最もネックになるのが就労可能なビザです。
アメリカは世界で最も移民を希望する人が多い国であり、ビザの取得が難しい国の一つといわれています。
一般的には「投資家ビザ」を勧められるが…
一般的に、渡米し起業するためには、投資家ビザを取得します。
これは相当額(法律で決まりは無いが概ね30万ドル以上といわれている)の事業投資を行なった人に対して発給されるビザです。(30万ドルは1ドル=110円として3,300万円)
もし、30万ドル以上の資金があり更に今後の生活上困らない蓄えがあれば、このビザを取得できる可能性があります。
現実的にはここまで資金を用意できないケースもあるかと思います
しかし残念ながらそれ程の資金が無い場合は、他の方法を考えなければなりません。といいましても、前述のとおりビザ取得が難しく、一般的には後は結婚ビザぐらいしかないといわれています。
そのような中で、全くの合法で就労可能なビザを取得できる方法があります。
それは、
『米国法人設立後日本支店を登記し、日本で事業を始める。
そして、その事業を成功させた後に、米国本店への駐在員ビザを取得する』
という方法です。
しかも、駐在員ビザはグリーンカード(永住権)に切り替えることができます。
そうすれば、永久的にハワイ(アメリカ)に住めるようになります。
具体的にはどうすれば?
米国法人の日本支店はL-1ビザ(駐在員ビザ)取得の条件に合致している
会社経営を利用し米国の就労可能なビザを取得する主な方法は、
- 相当額(およそ30万ドル以上)を投資し申請する「投資家(B-2)ビザ」
- 親子関係にある海外企業から米国企業に駐在するために申請する「駐在員(L-1)ビザ」
があります。
投資家(B-2)ビザとは
「投資家ビザ」は、例えば米国のレストランを購入し従業員の雇用を継続する場合等が該当します。
ビザの期間は通常5年ですが、繰り返して更新が可能なため、事実上永住することが可能です。扶養家族は同様にビザを取得することができます。
駐在員ビザ(L-1)ビザとは
「駐在員ビザ」は親子関係にある企業間で発給されるビザで、過去3年間のうち1年以上該当の海外企業に勤務する重役の方が申請することができます。扶養家族もビザ取得が可能です。
親子関係にある企業間には、米国本店と日本支店の関係も同等に考えられます。
よって、米国法人を設立し日本支店に1年以上勤務する重役であれば申請することができるのです。
なお、日本支店での事業ですが、家族経営のような小さな事業は該当しませんので、日本支店の事業を成功させる必要があります。
しかし、投資家ビザに必要な資産形成よりも近道です。
米国法人の日本支店を設立し、日本の事業を成功させることによって、 Lビザを取得し将来的に永住権に切り替えることができ、ハワイに永住できる近道、これをお勧めしています。
事業を成功させれば永住権もついてくる可能性がある。
これを励みに日本法人では無く米国法人を設立して、事業を回スというのは非常にモチベーションとしてもいいのではないでしょうか。
実際にサービスをご利用いただいた方より、次のような声をいただきました。
私たちマークリサーチは、みなさまの米国進出を支援するために
- 当社では、現地エージェントと提携し、日本国内で日本語でサービスを提供
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