1. 自動車関連
自動車はビジネス利用以外に私用でも使用可能ですが、経費控除できるのはビジネス利用に限ります。
自動車関連の経費計算には、「標準マイレージレート法(Standard Mileage Rate)」と「実費法(Actual Expenses)」の二通りがあり有利な方の選択が可能です。ただし、車両導入初年度は「標準マイレージレート法」を選択しなければなりません。
※なお、通勤使用は認められず個人の経費となります。
運行記録簿の備え付け
どちらの選択の場合も、正確な運行記録簿を備え付け保管してください。(記録簿のサンプルは下記参照、記録用のモバイルアプリもあります。)正確な記録簿が無い場合は経費控除できません。
(1) 標準マイレージレート法の計算方法
ビジネス利用した走行距離に1マイルあたりに規定されたレートが控除対象となります。規定レートは時々改訂が行われます。
ただし、下記3の*印の経費は、実費を控除可能です。
2023年:65.5セント/マイル
2024年:67セント/マイル
(2) 実費法の計算方法
例として次の実費を経費として控除できます。ただし、私用の利用が含まれる場合、「ビジネス目的の運行距離÷総走行距離」の割合のみ控除可能です。
- ガソリン、オイル代
- メンテナンス、修理代
- タイヤ代
- 登録料、税金*
- ライセンス申請料
- 自動車ローン金利*
- 保険
- レンタルまたはリースの支払い
- 車両の減価償却費
- 賃貸駐車場代
運行記録簿の例
2. 食事代・接待費等
ビジネスに関する食事代・接待費に関する控除対象は次のとおりです。
なお、食事代を控除するためには、食事の目的、レストランの名前、チップと税金を含めた金額、参加者の会社名および名前と人数を、記録する必要があります。
(1) 50%控除可能
- クライアントとのビジネス打合せを目的とした食事
- 仕事や研修などの移動中の食事
- オフィス内での社員の研修・トレーニング中の食事(社員の半数以上が参加の場合は100%控除可能)
- 会議でのスナックや食事
(2) 100%控除可能
- 会社の記念パーティー、忘年会などでの飲食
- オフィスで遅くまで働く従業員のための夕食(リモートワークは対象外)
(3) 接待費は原則として控除対象外
- クライアントとの野球観戦、ゴルフ、コンサート等のチケット代、ナイトクラブ、大規模なカクテルパーティ等の費用は控除対象外
- ただし、食事代が接待費と明確に区別できる請求書または領収書がある場合、食事代の50%は控除可能(例:野球観戦に食事が含まれたチケットであるが、食事代の内訳が記載されている)
3. 贈呈品・ギフト
ビジネス目的のクライアントへの贈呈品、ギフト、お土産等は100%控除可能