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米国(アメリカ)のアマゾンの FBA (Fulfillment by Amazon / フルフィルメント バイ アマゾン)を利用し日本から商品を販売する場合、販売者は米国(アメリカ)の売上税(Sales Tax / セールスタックス)を米国(アメリカ)に申告・納税する必要があるのでしょうか。

結論を申し上げると、答えはYESです。

これを知らずに販売を行なった場合、思いもせず州税務当局からペナルティの通知書が届いたり税務調査となる可能性があり、たいへん危険な状態といえます。

マーケットプレイスファシリテーター法(Marketplace facilitator laws)

国のマーケットプレイスファシリテーター法(Marketplace facilitator laws)とは、AmazonやeBayなどが運営するオンラインマーケットプレイスに対し、個々の販売者に代わって売上税を徴収し納付することを義務付ける州法のことです。

本来、原則として、販売者が自身の事業所や倉庫等がある州から州外に販売した場合、売上税の徴収・納税義務はありません。この場合、原則として、購入者が居住する州法に従い使用税(Use Tax / ユーズタックス)を申告・納税することになります。

しかしながら、2018年以降各州ではマーケットプレイスファシリテーター法(Marketplace facilitator laws)を可決し、ほぼ全ての州において大手のオンライン小売業者は、個々の販売業者がその州へのつながりの有無に関わらず、各州の売上税を徴収し販売業者に代わり納付する義務があります。

マーケットプレイスファシリテーター法(Marketplace facilitator laws)が施行されている州は次のとおりです。(2023年9月現在)

適用開始日
アラバマ州2019 年 1 月 1 日
アラスカ州2020 年 4 月 1 日
アリゾナ州2019 年 10 月 1 日
アーカンソー州2019 年 7 月 1 日
カリフォルニア州2019 年 10 月 1 日
コロラド州2019 年 10 月 1 日
コネチカット州2018 年 12 月 1 日
コロンビア特別区2019 年 4 月 1 日
フロリダ州2021 年 7 月 1 日
ジョージア州2020 年 4 月 1 日
ハワイ州2020 年 1 月 1 日
アイダホ州2019 年 6 月 1 日
イリノイ州2020 年 1 月 1 日
インディアナ州2019 年 7 月 1 日
アイオワ州2019 年 1 月 1 日
カンザス州2021 年 7 月 1 日
ケンタッキー州2019 年 7 月 1 日
ルイジアナ州2020 年 7 月 1 日
メイン州2019 年 10 月 1 日
メリーランド州2019 年 10 月 1 日
マサチューセッツ州2019 年 10 月 1 日
ミシガン州2020 年 1 月 1 日
ミネソタ州2018 年 10 月 1 日
ミシシッピ州2020 年 7 月 1 日
ミズーリ州2023 年 1 月 1 日
ネブラスカ州2019 年 4 月 1 日
ネバダ州2019 年 10 月 1 日
ニュージャージー州2018 年 11 月 1 日
ニューメキシコ州2019 年 7 月 1 日
ニューヨーク州2019 年 6 月 1 日
ノースカロライナ州2020 年 2 月 1 日
ノースダコタ州2019 年 10 月 1 日
オハイオ州2019 年 9 月 1 日
オクラホマ州2018 年 7 月 1 日
ペンシルベニア州2018 年 4 月 1 日
プエルトリコ州2020 年 7 月 1 日
ロードアイランド州2019 年 7 月 1 日
サウスカロライナ州2019 年 4 月 29 日
サウス・ダコタ州2019 年 3 月 1 日
テネシー州2020 年 10 月 1 日
テキサス州2019 年 10 月 1 日
ユタ州2019 年 10 月 1 日
バーモント州2019 年 6 月 7 日
バージニア州2019 年 7 月 1 日
ワシントン州2018 年 1 月 1 日
ウェストバージニア州2019 年 7 月 1 日
ウィスコンシン州2020 年 1 月 1 日
ワイオミング州2019 年 7 月 1 日

アマゾン(Amazon)の物流拠点(Fulfillment Centers / フルフィルメント センター)と売上税申告義務

一方で、州により在庫等「物理的なつながり(Nexus / ネクサス)」がある場合、または一定の売上がある等「経済的なつながり(Nexus / ネクサス)」がある場合、販売者は売上税(Sales Tax / セールスタックス)を申告・納税する義務があります。

アマゾン(Amazon)の物流拠点(Fulfillment Centers / フルフィルメント センター)が存在する州は次のとおりです。

アリゾナ州カリフォルニア州コロラド州コネチカット州
デラウェア州フロリダ州ジョージア州イリノイ州
インディアナ州カンザス州ケンタッキー州メリーランド州
マサチューセッツ州ミシガン州ミネソタ州ネバダ州
ニューハンプシャー州ニュージャージー州ノースカロライナ州オハイオ州
ペンシルベニア州サウスカロライナ州テネシー州テキサス州
バージニア州ワシントン州ウィスコンシン州

販売者は、自身の商品の在庫がどこの州の物流拠点(Fulfillment Centers / フルフィルメント センター)に存在しているかを調べ、更にその州での税法を確認し、その州への売上税(Sales Tax / セールスタックス)申告義務があれば、その義務は継続することになります。

これはたとえ、マーケットプレイスファシリテーター法(Marketplace facilitator laws)によりアマゾン(Amazon)が代理徴収・納税している場合も、その義務は免除されません。

つまり、アマゾン(Amazon)による代理徴収・納税の有無に関わらず、販売者は州税法に従い、申告義務があります。

販売許可証取得の必要性

州に申告義務があるとすれば、売上税(Sales Tax / セールスタックス)を徴収するための販売許可証(※)を取得する必要はあるのでしょうか。

※Seller’s Permit / セラーズパーミット、Sales Tax Permit / セールスタックスパーミット、Sales Tax License / セールスタックスライセンスなどとよばれます。

はい、売上税(Sales Tax / セールスタックス)申告のため販売許可証を取得する必要があります。

まとめ

以上のとおり、米国アマゾンのFBAを利用して販売する場合、売上税(Sales Tax / セールスタックス)はアマゾンにより代理徴収・納税されますが、原則として販売者は商品在庫が存在する州において申告の必要があります。

ただし、税法は各州により異なりますので、詳しくは税専門家へご相談願います。

当社でも米国アマゾン売上税コンサルティング(33万円~)を行なっておりますので、お問い合わせ願います。

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