こんにちは、マークリサーチの柴田です。
本日はアメリカで通信販売を検討している方、特にアマゾンのFBA*の利用をご検討されている方へ、メルマガ読者だけの【重要注意点】をお送ります。
FBA*:フルフィルメント by Amazon(出品者がアマゾンに商品をあらかじめ送り、アマゾンが商品の在庫・梱包・発送を行なってくれるサービス)
■ FBA通販の重要注意点とは?
【重要注意点】とは、アメリカの通販ビジネスでは厄介な、あの州のセールスタックス(売上税)です。
「セールスタックスとは何?」という方は、 こちらをご覧ください。
原則とし、セールスタックスは自社と同じ州内の顧客に販売した場合のみ徴収する、という考えが基本でした。つまり、原則とし、州外の顧客に販売する場合は、セールスタックスの徴収義務が無いというのが多くの州で一般的でした。
「でした」とはどういうことでしょう?
そうです。現在では原則が変わっているということです。
■ 現在のセールスタックスの徴収義務
昨今、多くの州において、州外の事業者が第三者の倉庫に在庫を所有する場合、その州のセールスタックスを徴収する義務があるとの法改正が行われました。
この結果、州外の倉庫に在庫があるだけで、セールスタックスの徴収義務が生じることになります。
アマゾンFBAの場合、全米各地に倉庫がありますよね。2017年6月時点で22州に倉庫があります。
え~、22州でセールスタックスを徴収しなければならないの??
いいえ、そうではありません。
その内、御社の商品在庫が存在している州かつその州の税法で徴収義務が有る場合に、徴収することになります。
まずどこの州の倉庫に自社の商品の在庫があるか確認しましょう。
アマゾンにログインし、レポートで在庫の所在地を把握することができます。
次に、その州の税法における徴収義務の確認です。
これは専門的な知識が必要ですので、米国会計士(CPA)等専門家へのご相談が必要になると思います。
以上のように、アマゾンFBAでビジネスを行なう場合、自社所在地以外の州でもセールスタックスの徴収が義務付けられますので注意が必要です。
さて、いかがでしたか?
州のセールスタックスは、本当にややこしく難しい課題です。
思わぬペナルティを課されないよう、専門家に相談しながらアメリカのビジネスを行なってくださいね。
今回はこのあたりで。。。
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