~本日発行のメルマガより抜粋~
前回に引き続き、インターネットを利用して日米間でビジネスを
行なう場合、どこに税務申告・納税を行なうのか、
ということについてお話したいと思います。
昨今のインターネットの普及により、国境を越えたビジネスが容易になり、
アイディアしだいで様々なビジネスを構築することが可能になりました。
前回お話したとおり、課税地は「恒久施設」(支店・営業所・事業所・
事務所・工場など)の有無により判断することが原則とされています。
例えば、日本から遠隔操作によってアメリカのインターネットプロバイダ
にサイトを開設し、情報商品をダウンロード販売するビジネスモデルの
場合はどうなのでしょうか?
国際会計士の見解によると、アメリカに事務所や商品発送の倉庫などが
ないとすれば、インターネット・プロバイダは恒久施設となりえないため、
日本に事実上の事業所機能があると考えられるとのことです。
つまり、このビジネスの課税権は日本にあると考えられるそうです。
ときどき、税率が低いか税金がない場所で会社を設立して、ネット上で
ビジネスを行なえば節税になるか、というご質問があります。
私は基本的には「ノー」だと思います。
日本から遠隔操作を行なえば、日本に課税権がある可能性が高いからです。
なお、恒久施設の判断には高度の知識を必要とします。
国際間のビジネスを行なおうとする場合は、専門家にご相談いただく
ことをおすすめします。
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
==============================================================
★アメリカの会社設立/起業/移住 情報満載!
マークリサーチのサイトはこちら↓です。
http://www.markresearch.com/corp/index.htm
お問合せは以下のフォームからどうぞ
http://www.markresearch.com/contact/contact.htm
==============================================================