先日、「アメリカの会社で会長職を登記できますか?」という質問が
ありましたので、ごれにお答えします。
日本の株式会社における会長とは、取締役会の議長を意味する場合と、
社長より上席であるが代表権を持たない名誉職の場合があります。
アメリカでもほぼ同じであり、前者は「Chairman of the Board」または
「Chairperson of the Borad」、後者は単に「Chairman」と呼びます。
なお、前者の場合、会社の最高経営者を兼任することから、役職名を
CEO(最高経営責任者)とする会社が多くなっています。
これらは、会社の基本定款または付属定款にて規定されていない限り、
任意に設定し登記することができます。
ただし、州によりまして特別な規定がある場合は、そちらを優先する
ことになります。
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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