日本営業所を登記する際に、本店の定款や日本における代表者の資格等を宣誓供述書にまとめるのが一般的ですが、取締役が宣誓供述した宣誓供述書について疑義があったため福岡法務局に質問しました。
回答では、宣誓供述できる役職は「日本における代表者」のほか「代表権を持つ取締役」とのことです。 つまり、「代表権を持たない取締役」による宣誓供述書は受理されないと受け取れます。
<ご注意>
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