昨今、インターネットを利用した通信販売(ネット通販、オンライン通販、ネットショップ、ネットショッピング、オンラインショップ、ウェブショップ、オンラインストア)が主要な販売形態の一つとなっているといっても過言ではありません。
一般的に、米国で商品等を販売する際にはセールスタックスが課せられますが、インターネットを利用した通信販売の場合、州内や州外に販売するにあたりセールスタックスはどのように対応すればよいのでしょうか?
今回はインターネットビジネスとセールスタックスの関係についてお答えします。
1. 「セールスタックス」とは何ですか?
セールスタックスとは日本の消費税に類似する税で、小売業者が商品・サービス等を販売する際に徴収し税務当局に納税します。
大きな違いの一つは、日本では国内で均一に8%(2016年2月現在)を徴収しますが、米国では州・郡が徴収する税であり、州・郡によって税率や細かなルールが異なることです。
また、販売する商品・サービスによっては軽減税率や免税が適用されている場合もあります。
2. 「インターネット・セールスタックス」とは何ですか?
従来型の実店舗で販売するケースでは、実店舗が所在する州のセールスタックスを徴収するため考え方はシンプルです。
しかしながら実店舗を持たないインターネットビジネスでは、州や国を超えて販売が可能ですので、その際のセールスタックスが問題になることがあります。
インターネットビジネスの販売業者が徴収すべきまたは徴収すべきか考慮するセールスタックスを、インターネット・セールスタックスと言います。
3. インターネットを利用した通信販売で州内と州外の顧客に販売を行う予定です。 セールスタックスは徴収すべきでしょうか?
インターネットビジネスの場合、州内の顧客からはセールスタックスを徴収し、州外の顧客からはセールスタックスを徴収しなくてよい、というのが基本的な考え方です。
例を挙げます。
A州に事務所を持つ小売業者Xが、A州に居住する顧客Yに商品を販売したとします。
この場合、小売業者Xは顧客Yからセールスタックスを徴収する義務があります。
一方、A州に事務所を持つ小売業者Xが、B州に居住する顧客Zに商品を販売したとします。(小売業者XはB州に事務所・倉庫などの「物理的な存在」を何も所有していません。)
この場合、一般的に、小売業者Xは顧客Zからセールスタックスを徴収する義務は無いと考えられます。
4. 当社はC州に設立したコーポレーションでありインターネットを利用した通信販売を行う予定です。 日本の事務所から全てオペレーションし、日本から顧客に商品を配送します。 C州の顧客に販売する場合、C州のセールスタックスを徴収する義務はありますでしょうか?
貴社がC州に「物理的な存在」を全く何も所有していない場合は、C州のセールスタックスを徴収する義務は無い可能性があります。
5. 「物理的な存在」についてもう少し詳しく教えてください。
連邦最高裁判所の判例によりますと、倉庫・事務所・店舗・代理人等が「物理的な存在」に含まれるとされており、多くの州もこの判例に追従しています。
しかし、州によっては異なることがありますので、注意が必要です。
6. 「販売ライセンス」とは何ですか?
セールスタックスを徴収する事業者は、原則として事前に「販売ライセンス」を州税務局等に申請し取得する必要があります。
上記の例で小売業者Xは、A州で販売ライセンスが必要ですが、B州では不要と考えられます。
なお、「販売ライセンス」はセラーズ・パーミット(Seller’s Permit), セールスタックス・ライセンス(Sales Tax License), ビジネス・ライセンス(Busisness License)等、州により名称が異なります。
<ご注意>
当記事は、アマゾン等の大企業を除き、インターネット・セールスタックスについて中小企業向けに極力解り易く解説したものです。 税法は各州により異なりますので、適用が異なることがあります。 必ず事業を行なう前に会計士、弁護士または税務当局にご確認ください。
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