アメリカで会社設立を行なった後の日本営業所を登記する際の目的について、よく質問を受けますのでまとめておきます。
ポイントは、日本営業所として日本国内で行なう事業を登記するのでなく、会社としての事業目的、つまりアメリカの会社の事業目的を登記するということです。
ここで、アメリカの多くの州において目的は「○○法の下、適法な事業に従事すること」などとの表記で会社設立ができますが、日本営業所登記の際はこれをそのまま登記できるのでしょうか?
従来、旧商法時には類似商号制度があり同じ商号・同じ目的の会社は登記できなかったため、上記のような曖昧な表現でなく具体的な目的に表現し直し登記を行なうのが一般的でした。
しかし、会社法施行後は類似商号制度が撤廃されたために、上記のとおりの表現で登記するのが一般的となっています。
なお、会社によっては基本定款では「○○法の下、適法な事業に従事すること」等の表記であっても、付属定款において事業目的を制限するケースもあります。この場合は、付属定款による事業目的を登記すべきと考えます。
また、日本国内の事業許認可の要件として、特定の事業目的が登記されていなければならない(例:介護保険法に基づく居宅サービス事業、一般及び特定労働者派遣事業)場合がありますので注意してください。
この際は上記の目的に加え「日本における○○○○事業」等として登記するのが一般的ですが、事前に監督官庁に表現を確認することをおすすめします。
<ご注意>
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