MarkReaserch

カリフォルニア州商号規則の考察

カリフォルニア州の商号規則は、独特な点があるので注意が必要です。
まず、我々が知っておくべき主な規則は以下の通りです。

●末尾に付ける表記

 "Corporation" "Company" "Incorporated" "Incorporation"
 "Limited" "Corp." "Co." "Inc." "Ltd."

●無許可で使用できない表記等

 "Bank" "Trust" "Trustee" 公共機関と誤解する可能性がある商号は不可。

●地名に関して

 地名の有無または相違の商号は類似商号の対象となり、先に登録されている
 会社の同意書を添付し、Secretary of Stateが市民が勘違いしないと判断する
 ことが必要です。

 地名には、
 市・州・国名だけでなく、湖、海洋と大陸の名前、国内で知られた分譲地名、
 地域名(Central California, Bay Areaなど)を含みます。
 ただし、通りの名前は含みません。

例えばハワイ州の商号規則では、地名に関し「Hawaii」とその省略形の「HI」の
有無または違いのみは類似商号となると規定しているのに対し、
カリフォルニア州では国名・大陸名・海洋名や分譲地名までも言及しているところは、
興味深いところです。

Share
更新日:2016-12-03

無料メルマガ大好評配信中!
海外法人設立成功の秘訣を特別公開! ありがとうございます!総読者10,000名突破!(メルマガ発行サイト含む) まずはお気軽にご登録ください。 (月1~2回配信)  ※サンプル
メールアドレス *
5日間メールセミナーに登録
日本に居ながらインターネットを使って米国で稼ぐ方法、米国に移住して成功する秘策などをお届け。(詳しくは→)
お名前(任意)
メールアドレス(必須) *

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績「有限会社マークリサーチ」

| 会社案内  | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 | お問合せ |
Copyright © 2004-2022 Mark Research Corporation. All Rights Reserved.

Share