カリフォルニア州の商号規則は、独特な点があるので注意が必要です。
まず、我々が知っておくべき主な規則は以下の通りです。
●末尾に付ける表記
"Corporation" "Company" "Incorporated" "Incorporation"
"Limited" "Corp." "Co." "Inc." "Ltd."
●無許可で使用できない表記等
"Bank" "Trust" "Trustee" 公共機関と誤解する可能性がある商号は不可。
●地名に関して
地名の有無または相違の商号は類似商号の対象となり、先に登録されている
会社の同意書を添付し、Secretary of Stateが市民が勘違いしないと判断する
ことが必要です。
地名には、
市・州・国名だけでなく、湖、海洋と大陸の名前、国内で知られた分譲地名、
地域名(Central California, Bay Areaなど)を含みます。
ただし、通りの名前は含みません。
例えばハワイ州の商号規則では、地名に関し「Hawaii」とその省略形の「HI」の
有無または違いのみは類似商号となると規定しているのに対し、
カリフォルニア州では国名・大陸名・海洋名や分譲地名までも言及しているところは、
興味深いところです。