MarkReaserch

コンサル事例「放置状態の米国会社を完全閉鎖へ」

サポート前の状況

日本の製造会社A社は、米国マサチューセッツ州に子会社B社を設立し工場を運営していたが3年前に工場は米国から撤退した。その際またはそれ以降、法人登記や税務の事務手続きを怠っており、税務は申告漏れ、法人格は州務長官の権限により取消し処分の状態という深刻な状態になっていた。

解説

米国から事業を撤退する際には、各法律に基づき正しく清算手続きを行なう必要があります。そのまま放置する法人も見受けられますが、米国の制裁は大変厳しく、今後の日本での事業や米国再進出に大きく影響する可能性がありますので、注意が必要です。

特に税務未申告については、故意の脱税と見なされれば厳しいペナルティを受ける可能性があります。通常、日系の米国会社は、法人税申告書(Form 1120)に国外関係者間取引報告書(Form 5472)を添付し申告することになりますが、当報告書の未提出は申告期限後即座に1件当たり1万ドルのペナルティとなります。

当報告書は複数添付されていることが多く、そうすれば1事業年度当たり数万ドルのペナルティとなることも珍しくありません。なお、このペナルティは民事制裁となりますので、正当な理由なく支払いに応じなければ、数か月後に財産差押の手続きに入ることになります。

また一般的に、米国の法人格維持は、レジスターエージェントの登記、年次報告書の提出、州税の支払等が必要になりますが、これらを怠ると一定期間(2年の州が多い)を得て、州務長官による法人格取消しの行政処分となります。

当処分になったといっても、法に基づき正式な閉鎖登記の手続きを取らない限り、取締役の責任は継続します。米国では、このように法人格没収となった会社と同名で再登記を行ない、金融機関や取引先などから金銭を搾取する犯罪が多く発生しています。その場合、元取締役は責任を継続しなければならず、裁判となれば出頭の対象となる可能性があります。

今回のサポート内容

A社社長様より、全ての税務申告の完了と、法人格の正常な閉鎖登記手続きのご相談を承りました。

税務申告に関しては、従来B社を担当していた現地の会計事務所と調整しながら、最終税務申告まで正常に終わらせることにしました。また、法人格に関しましては、一旦、復活登記を行ない、その後正式な閉鎖登記を行なうことにしました。

マサチューセッツ州の復活登記は、州税務局に対し未申告や税滞納が無い状態であり、完納証明書を税務局から取得後に登記申請する必要があります。完納証明書を取得し復活登記を申請、その後、最終税務申告と閉鎖登記申請を行ない無事に受理されました。

今回のプロジェクトは、約6ヶ月間で全てを完了することができました。しかしながら、税務当局から申告遅延のペナルティ通知書が届く可能性があります。その際はあらためてサポートさせていただく予定です。

今回のコンサルティング費

120,000円(税抜) ※会計事務所の費用、申請料等実費は含まれておりません

Share
更新日:2018-07-28

無料メルマガ大好評配信中!
海外法人設立成功の秘訣を特別公開! ありがとうございます!総読者10,000名突破!(メルマガ発行サイト含む) まずはお気軽にご登録ください。 (月1~2回配信)  ※サンプル
メールアドレス *
5日間メールセミナーに登録
日本に居ながらインターネットを使って米国で稼ぐ方法、米国に移住して成功する秘策などをお届け。(詳しくは→)
お名前(任意)
メールアドレス(必須) *

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績「有限会社マークリサーチ」

| 会社案内  | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 | お問合せ |
Copyright © 2004-2022 Mark Research Corporation. All Rights Reserved.

Share