年末が近づいてきました~!
そのせいでしょうか?
電話でのお問い合わせがひっきりなしにかかってくる1日でした。
その中でアメリカ支店の設置を計画している日本の企業さんから
次のような質問をお受けしました。
「支店登記と事務所のリース、どちらを先に進めればよいでしょうか?
支店を登記するには現地の住所が必要でしょうし、
事務所をリースするためには支店の登記簿が必要と思うのですが。」
卵が先か、鶏が先か? という話ですね。
この場合は、支店登記を先に進めることをおすすめします。
では現地住所はどうするのか?ということですが、
多くの州では現地住所を登記する必要はありません。
え~、日本人には分かりにくいですね。
日本には戸籍制度があり、会社(支店)も土地に登記するという感覚が
根付いていると思います。
しかし、アメリカでは戸籍制度はありませんし、
会社(支店)の登記は州内での事業許可を得るということ意味しており、
土地に登記するという発想はないのです。
また、デラウェア州に代表するように、本社だけを登記してもらい、
その事務手数料と僅かな税金を毎年課すことによって潤っている、
州内で事業を行わない法人登記を歓迎している州もあります。
従って、現地住所がなくても法人登記をすすめることができるため、
先に登記を行なって、その後に現地事務所をリースというプロセスが
成り立ちます。
もし、疑問がありましたら下記からご質問ください。
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