先日の連邦税法改正案の可決により、西暦2011年1月1日より連邦税はEFTPS
(連邦税電子納税システム)による納税方法に統一されることが決定しました。
これにより従来の小切手等による納税ができなくなりますので注意が必要です。
(正確にはEFTPS以外の納税方法は、税額に対し10%のペナルティが加算されます。)
EFTPSによる納税を開始するためには、あらかじめEFTPSアカウントの登録が必要です。
■EFTPSの登録方法
①EFTPSのサイト(https://www.eftps.gov/)より加入申請する。
②7業務日以内に「PIN」(パスワード)が発送される。
③米国 1-800-982-3526(自動応答)に電話し、
「インターネット・パスワード」を取得する。
④登録完了です。電話または上記サイトより納税できます。
■EFTPS加入申請時に必要な情報
・会社のEIN番号
・米国銀行口座の情報
・会社の電話番号と担当者の住所・電話番号(いずれも日本でも可)
■お客様から多く寄せられる質問と回答をまとめました。
Q. 必ずEFTPSの登録が必要なのでしょうか?
A. 定期的の連邦税を納税している企業は登録をおすすめします。
なお、第三者による代理納税も可能です。
顧問の会計事務所が代理納税に応じている場合もありますので、
ご相談ください。
Q. 今のところ連邦税は発生していませんが、EFTPSの登録は今すぐ必要ですか?
A. 必ずしも今すぐ登録は必要ありませんが、将来連邦税の納税が必要となる
際に登録することをおすすめします。
Q. 当社は米国の銀行口座を開設していませんが、開設の必要はありますか?
A. EFTPSの登録は、米国の銀行口座設が必要です。
ただし、代理納税も可能ですのでご検討ください。
Q. EFTPSの登録しましたが、長期間利用が無くても問題ありませんか?
A. 連邦税が生じていなければ長期間利用しなくても問題ありません。
では、次回もお楽しみに!
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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