Corporate Transparency Act(企業透明性法)の成立より、ほぼ全ての米国法人(米国に登記している外国法人を含む)は、米国財務省の一機関であるFinCEN(金融犯罪捜査ネットワーク)に対し、マネーロンダリングやテロ資金供与等の犯罪対策を目的に、実質的な権利所持者と所有者を報告することが義務付けられました。
2024 年 1 月 1 日以前に登記した会社は2025 年 1 月 1 日までに、2024年中に登記した会社は登記から90日以内に、2025 年 1 月 1 日以降に登記した会社は登記から30日以内に報告しなければなりません。
当社ではこの手続きの代行を有償にて承っていますので、詳しくはお問い合わせ願います。
※報告義務に違反した場合、 1 日あたり最高 500 ドルの民事罰金、また、その者には最高 2 年の懲役および最高 10,000 ドルの罰金の刑事罰が科される可能性があります。
更新日:2024-04-19