本日はハワイ州の屋号・商標登録方法について解説します。
●まず、屋号や商標って何?
・屋号(トレードネーム):
ビジネスにおける屋号とは、
お店の名前やインターネットサイトの名前など、
ビジネス上の名称です。
個人事業の場合は個人名でビジネスをせず屋号を使うのが一般的です。
法人事業の場合は会社名でビジネスを行うのが一般的ですが、
会社名とは別に屋号を登録することができます。
例えば、会社名が”ABC Inc.”である会社が、
“ABC Cafe”という店舗名を屋号とすることができます。
・商標(トレードマーク と サービスマーク):
ハワイでは商標は”トレードマーク”と”サービスマーク”に分かれています。
“トレードマーク”は商品に対して、
“サービスマーク”は役務(サービス)に対して登録することができます。
この区別は明確ではありませんが
(ハワイ州法務局もグレーゾーンと言っている)、
例えば、ある機械があり、
その商品名称を登録する場合は”トレードマーク”、
機械のメンテナンスサービスを登録する場合は”サービスマーク”となります。
また、商標は文字だけでなく会社のロゴマークのような図形や色彩も
登録することができます。
例えば、日本では、日本航空の「JAL」はその文字と図形・色彩も
サービス マークとして登録されているそうです。
●登録方法
最初に、登録しようとしている屋号・商標が既にハワイ州内で使用されて
いないか十分に注意してさがします。
屋号・商標は必ずしも登録する義務は有りませんので、
既に使用されており知れ渡っている名称が存在している場合は、
最初に使用し始めた方が異議申し立てをする可能性があります。
ここが厄介なところなのですが、
法務局は登録されていない屋号・商号は感知していないので、
必ず自分で電話帳・インターネットなどを利用して調査します。
使用されていないことを確認しましたら、法務局に申請書類を提出します。
法務局は既に登録されている商号・屋号・商標と合致しないかを確認し
受理・登録します。
登録料は1件50ドル、期間は5年間の更新制です。
申請自体はそれほど難しくありません。
●登録のメリット
屋号も商標も登録の義務はありません。
もし、後から他人が同じ名前や図形を使用した場合に、
権利侵害として使用の差止めや損害賠償の要求ができるようになります。
登録すれば、使用目的や使用開始時期が明確になりますので、
他者と争うことになった場合でも、こちら側の主張を明確にできます。
また、法務局のリストに掲載されますので、
誰もが検索できるようになります。
つまり、後から同じ名前や図形を使用しようとする人に対して、
使用できないこと、
使用すれば損害賠償請求の対象になることを予め知らせることができます。
いずれにしましても、
不要かつ高額な裁判を避けることができるというメリットがあるでしょう。
現実的には、名称の使用によるトラブルよりも、
お客様から見て登録された屋号や商品・サービスに信頼が生まれるという
メリットが大きいと思います。
●連邦の商標
アメリカは州に商標を登録するほか、
連邦の米国特許商標庁に登録するという方法もあります。
ここに登録すれば、全米に効力があるのですが、
申請条件が厳しくいくつかのハードルをクリアしなければなりません。
この申請には高度な専門知識が必要になりますので、
日本国内の国際特許事務所などの専門家に相談することをおすすめします。
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