アメリカのLLCはコーポレーション(株式会社)と同様、会社の債務と行動について
有限責任でありながら、税務上ではパートナーシップ(合同会社)と同様、
連邦税を回避できることを最大の特徴としてます。
LLCの出資者のことをメンバーといいます。
本来、LLCは複数のメンバーにより合同で経営されるマルチメンバーを
前提に制定され、メンバーには個人のほか法人でもなることができます。
また、昨今の法律改正により、多くの州では一人のメンバーによる
シングルメンバーのLLC設立ができるようになりました。
本日は、シングルメンバーとマルチメンバーの税務申告方法の違いについて
お話したいと思います。
■シングルメンバーLLC
シングルメンバーLLCは原則として連邦税の申告は不要です。
1)メンバーが個人の場合は、個人の所得としてForm1040で申告します。
2)メンバーが法人の場合は、その法人の所得としてForm1120または
Form1120Sで申告します。
■マルチメンバーLLC
マルチメンバーLLCは原則としてパートナーシップとしてForm1065による
申告が必要です。
Form1065はパートナーシップの所得および出資割合を申告するものです。
上記は、税務上、連邦税を回避する会計方式を採用した場合ですが、
Form8832を提出することにより、コーポレーションと同様、連邦税を
回避しない方法を選択することができます。
なお、日本人がアメリカのLLCを設立する場合は注意が必要です。
連邦税回避を選択した場合は、個人がアメリカに対し税務申告の責任を
負う必要があります。
また、日本支店を設置し事業活動を行う場合、アメリカで未活動であっても
日本支店の会計内容を個人所得に含めるという複雑な計算を行い
アメリカに申告する必要があります。
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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