先日、州を越えて本社事務所を移転する場合の登記手続きについて質問がありましたのでお答えいたします。
州法にもよりますが、単純に移転登記はできないことが多く、以下の3つのいずれかの方法を利用するのが一般的です。
[A州からB州へ本社事務所を移転する場合]
【1】B州に新しい法人を同名で登記、B州にA州法人との合併登記を申請し、A州法人を閉鎖する。
連邦会社番号(EIN)は旧法人から継承できます。
手続きが複雑で複数の証拠資料を登記所に提出する必要があります。
手続きの全てを弁護士に依頼するのが一般的です。
【2】B州に新しい法人を設立した後にA州の法人を閉鎖する。
最も簡単な方法です。
ただし、資産がある場合は手続きが必要で、会計士など専門家に依頼するのが一般的です。
【3】B州にA州法人の州外法人(支店)を登記する。A州法人はそのまま残す。
移転とはいえませんが、登記手続きは簡単であり
事業はそのまま継続できます。
銀行への変更届等も不要ですし連邦会社番号(EIN)も変わりません。
ただし、A州法人の維持を継続しなければならず、年次報告費や最低税の負担を考慮する必要があります。
どの方法が適切であるかは、会社の規模、移転元と移転先の州法等も検討する必要がありますので、移転先の弁護士にご相談ください。
では、次回もお楽しみに!
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイスするものではございません。個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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