アメリカの多くの州において、登記事由の効力が生じる日または時間を指定し、
登記することが可能です。
これを利用すると、役所の業務に係わり無く、例えば、記念日、クリスマスや
元旦といった日に、確実に会社を成立させることができます。
また、会社の閉鎖登記においても、あらかじめ登記申請しておいて、
その日までに支店を閉鎖し清算を行なうということも可能です。
■デラウェア州の場合
いずれの登記申請も、申請日から90日後までの間で、効力発生日または時間を
指定できます。
■ハワイ州の場合
閉鎖登記、法人形態変更登記、合併登記の場合、申請日から30日後までの間で
効力発生日と時間を指定できます。
いずれの場合も、さかのぼって効力発生日時を指定することはできません。
将来のみ可能です。
なお、ハワイ州では会社設立登記は含まれておりませんが、法務局の休業日を
含め申請した日を効力発生日とすることが可能ため、当社では希望日に
申請する方法を使用しています。
では、次回もお楽しみに!
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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