会社の解散には会社の議決によって行なわれる任意的解散(Voluntary Dissolution)と非任意的解散(Involuntary dissolution)があります。
任意的解散は取締役会または株主総会の決議を経て進める通常の解散手続きです。
非任意的解散は、裁判所による解散命令のほか、税金の滞納や年次報告書の未提出などに起因する行政による法人格剥奪処分があります。
アメリカの会社において注意すべきことは、このように年次報告書の提出がたいへん重要であるということです。
アメリカに会社設立する日本人の中には、会社を使用しなくなったとの理由で年次報告を怠り法人格剥奪となるケースも見受けられます。
しかしながら、法人格が喪失しても税務申告・納税義務から解放されるわけではありませんし、法人格喪失後に会社に与えられた権限を行使すれば、刑罰の対象となります。
従って、会社を使用しない場合でも、任意的解散の手続きを経て会社を閉鎖する必要があります。
<ご注意>
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