アメリカ法人の税金の基礎
アメリカ法人には一般的に、連邦・州・ローカル(地方自治体)の各レベルで課税が行われます。
連邦レベルでは全米の法人に対し同じ法人所得税が課税が行われますが、州やローカルレベルは各州・ローカルの税法に基づくものであり、それぞれ異なります。
多くの州では課税所得に対する法人所得税が課税されますが、ネバダ・オハイオ・テキサス州では総収入に対する課税があります。また、多くの州においてセールスタックス(売上税)が課税されます。
連邦法人税
アメリカの全てのC-コーポレーションと外国法人は原則として連邦法人税の申告を行う必要があります。申告期限は、事業年度末の4ヵ月後の15日までです。(但し、事業年度終了月が6月の場合のみ3か月後の15日)
アメリカでは全世界所得の申告が義務付けられており、海外支店を持つ会社は支店も含めた申告が必要です。
2017年度~現在 連邦法人税率
(2017 Tax Cuts and Jobs Act. U.S. Corporation Income Tax Rate)
| 課税所得(以上) | 課税所得(未満) | 課税所得から以下の額を除く($) | 税率 |
|---|---|---|---|
| $0 | - | - | 21%均一 |
州税
州税は前述のとおり、州により税法が異なります。一部の州税については、州別会社のページに詳しく記載していますので、ご参照ください。
<参考>州所得税比較表
州所得税の一覧表を掲載します。 なお、税制が州により異なるため、単純に比較することは出来ませんので参考程度にご利用願います。 詳しくは、各州の公認会計士等専門家にご相談ください。
| 州 | 所得税率(%) | 税率階層幅($) | 階層の数 |
|---|---|---|---|
| アラバマ | 6.5 | 均 等 | 1 |
| アラスカ | 0 - 9.4 | 25,000 - 222,000 | 10 |
| アリゾナ | 6 | 均 等 | 1 |
| アーカンソー | 1.0 - 6.5 | 3,000 - 100,001 | 6 |
| カリフォルニア | 8.84 | 均 等 | 1 |
| コロラド | 4.63 | 均 等 | 1 |
| コネチカット | 7.5 | 均 等 | 1 |
| デラウェア | 8.7 | 均 等 | 1 |
| コロンビア特別区 | 9.4 | 均 等 | 1 |
| フロリダ | 5.5 | 均 等 | 1 |
| ジョージア | 6 | 均 等 | 1 |
| ハワイ | 4.4 - 6.4 | 25,000 - 100,001 | 3 |
| アイダホ | 7.4 | 均 等 | 1 |
| イリノイ | 7.75 | 均 等 | 1 |
| インディアナ | 7 | 均 等 | 1 |
| アイオワ | 6.0 - 12.0 | 25,000 - 250,001 | 4 |
| カンザス | 4 | 均 等 | 1 |
| ケンタッキー | 4.0 - 6.0 | 50,000 - 100,001 | 5 |
| ルイジアナ | 4.0 - 8.0 | 25,000 - 200,001 | 5 |
| メイン | 3.5 - 8.93 | 25,000 - 250,000 | 4 |
| メリーランド | 8.25 | 均 等 | 1 |
| マサチューセッツ | 8 | 均 等 | 1 |
| ミシガン | 6 | 均 等 | 1 |
| ミネソタ | 9.8 | 均 等 | 1 |
| ミシシッピー | 3.0 - 5.0 | 5,000 - 10,001 | 3 |
| ミズーリ | 6.25 | 均 等 | 1 |
| モンタナ | 6.75 | 均 等 | 1 |
| ネブラスカ | 5.58 - 7.81 | 100,000 | 2 |
| ネバダ | な し | ||
| ニューハンプシャー | 8.5 | 均 等 | 1 |
| ニュージャージー | 9 | 均 等 | 1 |
| ニューメキシコ | 4.8 - 7.6 | 500,000 - 1,000,000 | 3 |
| ニューヨーク | 7.1 | 均 等 | 1 |
| ノースカロライナ | 5 | 均 等 | 1 |
| ノースダコタ | 1.48 - 4.53 | 25,000 - 50,01 | 3 |
| オハイオ | 5.1 - 8.5 | 50,000 | 2 |
| オクラホマ | 6 | 均 等 | 1 |
| オレゴン | 6.6 - 7.6 | 均 等 | 2 |
| ペンシルベニア | 9.99 | 均 等 | 1 |
| ロードアイランド | 7 | 均 等 | 1 |
| サウスカロライナ | 5 | 均 等 | 1 |
| サウスダコタ | な し | ||
| テネシー | 6.5 | 均 等 | 1 |
| テキサス | 1%(適格卸売会社・小売会社は0.5%) | ||
| ユタ | 5 | 均 等 | |
| バーモント | 6.0 - 8.5 | 10,000 - 250,000 | 3 |
| バージニア | 6 | 均 等 | 1 |
| ワシントン | な し | ||
| ウェストバージニア | 6.5 | 均 等 | 1 |
| ウィスコンシン | 7.9 | 均 等 | 1 |
| ワイオミング | な し |
出典: Federation of Tax Administrators
RANGE OF STATE CORPORATE INCOME TAX RATES
(For tax year 2015 — as of January 1, 2015)
最新情報はFederation of Tax Administratorsのウェブサイトでご確認ください。
日本営業所(支店)の税金
日本国内の所得は日本に申告します。
日本の税法では、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けています。海外法人の日本営業所は「外国法人」となり、課税範囲は国内源泉所得のみとなります。法人税率等は「内国法人」と「外国法人」の区別はありませんので、通常の内国の株式会社と同じように税務申告を行います。
源泉所得税の一部(土地の譲渡所得、不動産の賃貸料、利子所得など)の徴収方法において「内国会社」と異なる部分があります。しかし、事前に税務署に「源泉徴収免除申請書」を提出することによって、免除できる特例を利用することもできます。
詳しくは国税庁タックスアンサーのページもご覧ください。
なお、アメリカでは日本営業所(支店)を含めた申告が必要となります。なお、米日租税条約により、日本での課税分は米国で原則とし外国税額控除の対象となるため、二重課税は回避されます。
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