米国法人の閉鎖手順
様々な事情により、せっかく設立した米国法人を閉鎖しなければならないこともあるでしょう。ここでは、米国からきれいに撤退する方法についてご説明します。
なお、今から法人設立を検討している場合は、閉鎖方法についても理解した上で手続きを進めることをおすすめします。
閉鎖手続きは州によって異なります。
デラウェア州やハワイ州においては、原則として閉鎖の登記手続きと州税の最終納税の手続きは別々に取り扱われます。 つまり、州政府に閉鎖の登記申請が受理された時点で法的に会社は閉鎖し、別途、最終の税務申告・納税の手続きを行います。
一方で、カリフォルニア州やニューヨーク州においては、最終の税務申告・納税が完了した後でなければ閉鎖の登記申請は受理されないことになっています。 従いまして、法的に会社が閉鎖されるまでに時間がかかることがあり、特にニューヨーク州の場合1~2年間も時間を要する場合があります。
米国法人閉鎖の手順例
- 会社総会において閉鎖を決定する。
- 会社に対し債権者がいる場合は、全て清算処理する。
- 最終の税務申告・納税を行う。
- 州の会社登録部門に閉鎖登記を申請する。
※デラウェア州の場合は、本年度までのフランチャイズ税を精算すればすぐに登記受理される。
※カリフォルニア州やニューヨーク州の場合は、税務局が最終税務申告・納税の完了を認めた後に登記受理される。
日本営業所の閉鎖手順
日本営業所を登記している場合は、米国法人の閉鎖を行う前に閉鎖手続きをとる必要があります。 しかし、実際には、米国法人の閉鎖手続きと同時に行うケースが多くなっています。
債権者保護のため、日本営業所を閉鎖する(日本における代表者退任の)旨を官報に掲載し、1ヶ月以上の間債権者がいないことを証明した後に閉鎖登記を申請することができます。
従って、閉鎖手続きには少なくとも1.5ヶ月程度の時間を要します。
日本営業所閉鎖の手順
- 債権者がいる場合は、全て清算処理する。
- 「全ての日本における代表者が退任する旨」を官報に公告する。(掲載費用 2万6千円程度)各都道府県にある官報販売所に申込みを行います。全国どこの販売所でも申し込むことができます。
インターネットで申込み可能な販売所:兵庫県官報販売所 http://www.kanpo-ad.com/ - 宣誓供述書を準備する。(在日アメリカ大使館もしくは州公証役場での公証が必要)
- 上記公告から1ヶ月を経過した後に法務局へ閉鎖登記を申請する。(印紙費用 9千円)債権者がいないことの証明書、閉鎖する事実を証する宣誓供述書(大使または州公証人による公証)を添付します。
- 受理されれば、最終の決算申告、税務署・市町村役場・社会保険事務所等の関係役所に法人閉鎖届を提出する。
当社では、米国法人の閉鎖手続きを基本料金97,900円~にて承っています。
他の代行会社さんで設立した場合も可能です。詳しくは当社スタッフにお尋ねください。