アメリカの「コーポレーション」の日本営業所登記についての情報は多くありますが、
「LLC(Limited liability company)」になるとネット上にもほとんど情報を見かける
ことがありません。
「LLC」の日本営業所を登記する際の注意点はなんでしょうか?
日本営業所を登記する際は、日本における同種の会社又は最も類似する
会社に当てはめて登記することになっています。
従いまして、法人形態がアメリカで「コーポレーション」であれば日本で「株式会社」、
「LLC」であれば「合同会社」に当てはめて登記します。
日本の「合同会社」は、平成18年にアメリカの「LLC」をモデルに制定された
新しい法人形態であり、登記する内容は次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 存続期間又は解散の事由について定めがあるときは、その定め
- 資本金の額
- 公告方法
- 業務執行社員の氏名又は名称
- 代表社員の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所
日本営業所の場合は、上記に加え次の項目を登記します。
- 日本における代表者の氏名及び住所
- 営業所の所在地
- 営業所の設置日
「株式会社」の登記と大きく異なるのは、“社員”の登記です。
ここで“社員”とは、一般的に使用する会社員や従業員のことではなく、
出資者(株主)を意味しますのでご注意ください。
“業務執行社員”は社員のうち業務を執行する者で、
「株式会社」の株主兼取締役に相当します。
さて、アメリカの「LLC」の日本営業所を登記する場合は、上記に当てはめる
ことになりますが、制度が多少異なりますので注意が必要となります。
「LLC」の場合は、“メンバー”(株主)が業務を執行する「メンバー・マネージメント」と
”メンバー”と“マネージャー”(取締役)を分離した「マネージャー・マネージメント」
の形態から選択することができます。
「メンバー・マネージメント」の場合は、“メンバー”を“業務執行社員”として
登記を行なえば問題ありません。
また、「マネージャー・マネージメント」の場合は、“マネージャー”と“業務執行社員”
は同義ではありませんが、ここでは“マネージャー”を“業務執行社員”と
置き換えて登記して問題ないものと考えます。
<ご注意>
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個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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