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Vol.044

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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2005/08/24 第44号
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こんにちは。柴田です。

何かと世間をお騒がせしているライブドア堀江社長。
今度は政治家立候補とは驚きましたね。しかし、彼の立候補のおかげで、若年
層が選挙に興味を持つだけでも、彼の立派な功績になると思います。

堀江社長もそうですが、今回の新しい立候補者を見ると、私より若い人が目立
ちます。世代交代、新しい時代の到来を感じますね!

さて、今回は「州外法人」というものについて解説します。

■今回からご購読の皆様へ

ようこそ、米国起業の成功を考えるメルマガへ (^_^)v
ずっと読み続けていただけるよう頑張ります。

■このメルマガの趣旨

このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウから活
用方法までをまとめたものです。
米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た知識や、
約2千人のお客様をサポートした経験から感じていること、成功事例などを主
に書いています。

↓ここからが本文です!
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■ 複数の州でビジネスを行うには?
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よく私が受ける質問として、「複数の州でビジネスを行うために、法人設立は
どのようにすればいいのですか?」というものがあります。

米国における会社設立は州政府に対して行うことに注意しなければなりません。
従いまして、複数の州でビジネスを行うためには各州に法人の登録を行うこと
になります。

例えば、カリフォルニア州に設立した法人がハワイ州でもビジネスを行おうと
した場合は、ハワイ州政府に登録を行います。

このように他州の法人を州政府に登録する形態を『州外法人』と呼びます。
ですから、この場合はハワイ州に州外法人登録を行うわけですね。

では、全米でビジネスを行うような大企業はどうなのでしょう?
この場合もやはり設立州を除く全州に州外法人登録を行っています。

これによって、全米で事業を行なえるだけでなく、商号を全ての米国内で保護
しているのです。

日本では登記する法務局が違っても大企業の商号を使用することができません。
例えば、全国のどこの法務局でも「ソニー」や「シャープ」といった商号は
使用できないないのですから、一箇所で登記すれば全国でその効果があること
が分かります。

ちなみに大企業であるマイクロソフト社は設立州であるワシントン州を除いて
全米の州で州外法人を登録しています。

先日、ハワイ州で「Maicrosoft Corporation」の類似商号調査をしてみました
ら、ちゃんと登録されていました。

会社の内容を見ましたら、役員の筆頭にウィリアム・ゲイツ3世(ビルゲイツ)
が記載されていました。 それ以下役員が20人以上登録されていますので、
会社の大きさに驚かされます。

この『州外法人』の登録ですが、ほぼ普通の会社設立と同等な手続きとなりま
す。登記方法については次回ご説明したいと思います。

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編集後記
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夏は麦茶ですが、最近、ちょっと飽きてきています。
そこで、ジャスミンティーとルイボスティーを購入してみました。
ルイボスティーは、私がよく通っている博多ラーメン「一風堂」で出てくる
南アフリカを起源とするお茶です。
これが結構、夏の暑い日にすっきりする味でいいんですよね。

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