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Vol.063

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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2007/07/11 第63号
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皆さん、こんにちは、
マークリサーチの柴田です。

昨日の福岡は台風のような大雨と風でしたが、今日は久しぶりに日が差して
きました。太陽が顔を出すのはいいのですが、雨の後の晴れは蒸し暑い!
まだ大雨の油断ができない地域が多いようですね。お気をつけ下さい。

■今回からご購読の皆様へ

ようこそ、米国起業の成功を考えるメルマガへ (^_^)v
ずっと読み続けていただけるよう頑張ります。

■このメルマガの趣旨

このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウから
活用方法までをまとめたものです。
米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た知識や、
約3千人のお客様をサポートした経験から感じていること、成功事例などを
主に書いています。

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■ 米国起業に関連する書籍
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最近、読んだ本の紹介です。ご参考まで。

「リアルケースに学ぶ完全アメリカ起業マニュアル」(廣済堂出版)

国際経営コンサルタント 浜口直太氏による、起業成功者の事例を中心に
紹介した本。多少内容は硬いが、渡米成功のヒントをつかむことができる
可能性大。これを読んで第二のビル・ゲイツを目指せ!
amazonサイト http://www.amazon.co.jp/dp/4331511626/

「日本人が知らなかった海外投資 ハワイ編」(翔泳社)

数年前より交友があるハワイ在住の日本人が出版。M&Aや不動産投資が
中心だが、ハワイ観光やビジネスの現状も分かり、ハワイ起業のきっかけ
になるコラムも参考になる。
amazonサイト http://www.amazon.co.jp/dp/4798113778/

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■ 米国税制の基礎(カリフォルニア州の場合)
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米国の税制は、国内の全法人に共通して適応される連邦レベル、州ごとの独自
の税法により規定された州レベル、そして地方自治体レベルの3段間になって
ます。

今回はカリフォルニア州法人を例として、どのような課税体系になっているか
基礎をご説明します。

1.連邦税

連邦税は連邦法人税と代替ミニマム税の2つから計算されます。
注意しなければならないのは、連邦では全世界所得に対する申告が必要で
あり、全ての海外支店の利益を含める必要があるということです。

これは日本企業が米国に支店を設置しているような形態も同様であり、こ
の場合、日本も含めた会計が必要となります。

ただし、米日租税条約に基づく日本での課税分は控除対象となります。
連邦法人税の税率は企業収入に応じて15%〜39%となっています。
(2007年度)

代替ミニマム税とは各種税優遇処置の恩恵が大企業に集中しないことを目
的とし税制で、暫定的ミニマム税が規定の法人税より高い場合に支払う税
金です。

2.カリフォルニア州税

(1)フランチャイズ・タックス

フランチャイズ・タックスはいわゆる州法人税であり、税率は8.84%
です。最低額が規定されており800ドルです。

つまり、会計結果が赤字でもこの最低税を支払う必要がありますので、ご
注意ください。

(2)売上税

売上税は日本の消費税に類似した税であり、販売者は商品等の最終消費者
から徴収および納税義務があります。

州の税率は6.25%で、これに郡(カウンティ)と市など地方自治体
が別途課している場合があります。

物品の購入者がその物品を再販する場合は、その購入者から再販証明書を
入手します。これにより徴収義務は免除されます。

(3)使用税

使用税は州外で購入した物品を州内で使用、消費する場合に課されます。

以上、カリフォルニアにて事業を行う場合課税される税について簡単にご説明
しました。
米国では州ごとに税制が異なります。
起業する前に設立州の税制をよく調べた上で、計画を進めることをおすすめし
ます。

当コラムは一般情報の提供を目的としております。
個々の会計・税務アドバイスは会計士等の専門家にご相談ください。

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発行人: マークリサーチ有限会社
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