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Vol.081
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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考えるメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2014/3/31 第81号
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皆さん、お久しぶりです
年度末です。お忙しいことと存じます。
今日で様々なことが終わり、明日から様々ことが始まります。
なぜかワクワクしています!
さて、今回も皆様のお役に立つ情報をお送りします。
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■ 州別起業ニュース
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◆[ニュージャージー州] 労災保険加入漏れ防止を強化
州法改正に伴い、労災保険加入が義務付けられている法人について、
会社登録部門に年次報告する際、労災保険情報の記入が義務化されました。
原則として同州内で事業活動を行なう全てのコーポレーション・LLCが
該当します。
今後、適切な労災保険の記入が無い年次報告書は受理されない
ことになりますのでご注意ください。
◆[ハワイ州] 会社登録部門登録料の変更
2013年10月以降、州政府に登録保管する文書について、
1ドルの文書保管料を徴収されることになりました。
これにより、会社登録部門に登録・申告する書類に対しても
各1ドルの加算が必要になります。
◆[イリノイ州] 詐欺レターにご注意
州内法人に対し、「Corporate Records Service」の差出人から
「Minutes Records Form(議事録登録フォーム)」と共に125ドルを
請求するレターが届いているとのことです。
イリノイ州法では「Minutes Records Form」の登録は義務付けておらず、
当レターが届いた場合は法務長官事務所消費者欺まん部門に連絡して欲しい
とのことです。
◆[ネバダ州] 新規起業数は回復傾向
経済ビジネス動向レポートによると、起業数増加が失業率低下に
寄与しており、2013年第3四半期の新規法人登録数は13,830件、
前年同期の5.7%増と回復傾向にあるとのことです。
また、新規法人登録数のうち、コーポレーションは49%、LLCは48%と、
ほぼ同率になっています。
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■ Q&A 日米事業の税務申告
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【Q】米国会社の日本支店を登録した形態で二国で事業活動を行なう場合、
気を付けることがあれば教えてください。
【A】上記の形態で事業活動を行なう場合、日本国内での課税所得は日本に
申告・納税し、米国には日本支店を含めた全世界所得を申告・納税する
ことが基本となります。
よくある間違えとして、米国本店と日本支店の会計を分けて申告する
と考えがちですが、米国では日本支店を含めた申告が必要です。
また、日本の資産・債務状況等は米国に開示する必要があります。
なお、米国の申告の際には、米日租税条約により日本支店が納税した分は
米国では原則控除対象となり、二重課税は回避されることになっています。
※税務については個別に異なりますので、会計士等専門家への
ご確認をお願いします。
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当メルマガの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイス
するものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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発行人: マークリサーチ有限会社
米国起業コンサルタント 柴田マーク
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