日本の会社がアメリカに支店(州外法人)を登録する場合、その商号について説明します。
例えば日本の会社名が、
日本株式会社
であるとすると、原則として次のどのパターンでも登録できます。(できてしまいます。)
- 読みを英字変換: Nihon kabushiki Kaisha
- 株式会社のみを日本的に英訳: Nihon Co., Ltd.
- 株式会社のみをアメリカ英語に英訳: Nihon, Inc.
- 全てを英訳: Japan, Inc.
ハワイ州とデラウェア州の会社法によると、登記の際、設立地の資格証明書(日本の会社は現在事項証明書を使用するのが一般的)が外国語の場合訳文を添付することになっていますが、外国語の商号をどよのように英語に引き直すかについて規定がありません。
ハワイ州のある弁護士の見解では、読みを英字変換することが望ましいだろうとのことです。 ただし、明確な根拠は無いそうです。
当社では、お客様のご要望に応じて登記させていただいております。
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイスするものではございません。個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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