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ネット販売の消費税(売上税)について

州外の顧客に販売する場合、販売者は顧客の州ごとに消費税(売上税)を徴収しなければならないのでしょうか? そして、各州に申告・納税が必要なのでしょうか?

前回のコラムのとおり、アメリカでは州ごとに売上税の税率が異なります。 また、非課税となる商品の種類・上限額もバラバラです。

インターネットの普及により、州内に限らず州外の顧客にも商品を販売することが容易になりました。 弊社のお客様の中にも米国でショッピングサイトを展開されている会社が増えています。

各州ごとに異なる税額を徴収し、各州に申告・納税するのでしたら、大変な事務作業となってしまいますね。

幸いなことに、現時点では、州外に販売する場合は、売上税の徴収は不要という見解が大勢です。 その代わりに、購入者が使用税を居住する州に申告・納付します。(使用税については前回のコラム参照)

連邦最高裁判決でも、州政府が州外販売者に売上税の申告・納付を求めるためには、州内に事務所や倉庫があるなど「実質的関連」、または代理店があるなど「最小限の接触」を示しています。

しかしながら、この使用税の申告漏れが今アメリカでたいへんな問題になっています。 使用税の申告者の大半は個人であり、税務当局が個人の購入を全て把握することは困難だからです。 州の中には、使用税の申告漏れにより、税収に影響しているケースもあります。 また、税徴収の不公平さを店舗を持つ小売業者から問題視されています。

いくつかの州で、州外販売者に売上税の徴収を義務付けた法案を可決しているのも事実です。

ニューヨーク州は、州内居住者に販売を行なう州外ネット販売業者に対し売上税の徴収を義務付けました。 ワシントン州に本社を置く「Amazon.com」は州内に実質的存在(Physical Presence)が無いことを理由に徴収拒否を主張し提訴しています。

その他の州も同様、「Amazon.com」に徴収義務を課しています。結果、現時点で、「Amazon.com LLC」は本社所在地のワシントン州外に、ニューヨーク州など4州の売上税徴収を行なっているようです。

アメリカでネット販売を行なう際には、会計士に相談するなどし、最新の各州税法を確認する必要があります。

では、次回もお楽しみに!

<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイスするものではございません。個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。

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更新日:2016-12-03

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