本日は、株券発行に関する質問がありましたので、
それに関連して株券は必ず発行しなければならないかについてのお話です。
日本では既に株券不発行制度が数年前から施行されており、
株式会社が定款に株券を発行しない旨の定めをすれば、
会社は株券の発行を必要としません。
では、アメリカではどうでしょうか?
例えば、デラウェア州・ハワイ州など多くの州において、日本と同様、
不発行制度を導入しています。
これは、基本定款(Articles of Incorporation)または付属定款(By-Laws)に
記載するか、取締役会決議を経て定めれば、株券不発行制度を
採用することができるというものです。
なお、株券不発行制度を採用した会社は株主に対し株券に記載する
事項と同様最低限次の内容を記した文書を送付することが義務付けられて
います。
(1)株式の最低単価
(2)会社名・準拠法
(3)株式受取人名
(4)授権株式数と株式種類
州によりまして、上記以外の規定がある場合があります。
詳しくは会社設立州に所属する弁護士などの法律専門家に
ご相談いただくことをお願いします。
更新日:2016-12-03