原則とし、2017年度の税務申告より、米国LLC法人を1名の日本人が所有している場合、IRSへ国外との取引情報等報告書の提出が義務付けられます。
具体的には、事業年度を2017年1月1日以降に開始または2017年12月13日以降に終了し、税法上事業体が無視される形式の事業体のオーナーが1名の外国人である場合、国外の関連会社やオーナー自身との取引の報告書(Form 5472)をIRSに提出する必要があります。
従来、上記に該当する事業体はIRSへ何ら申告・報告義務はありませんでしたが、それ故にIRSが国外取引を監視できないという問題があり、これを解消することが目的です。
Form 5472の未提出・遅れのペナルティは1件当たり1万ドルですので、漏れが無いよう十分な注意が必要です。
参照:連邦規則集CFR 1.6038A-2 – Requirement of return
更新日:2017-09-29