通常、連邦法人税の申告期限は事業年度終了より3ヵ月後の15日(土・日・祝日の場合は翌業務日)です。例えば、3月31日を事業年度終了とする会社は6月15日までに申告することになります。
ただし、申告期限の延長申請書(Form 7004 Application for Automatic Extension of Time To File)を本来の申告期限内に提出することにより、6ヶ月間の期限延長が認められます。(Foreign Corporation等、一部の法人は異なる)
なお、これは申告書の提出期限のみの延長であり、納税は本来の申告期限内に行う必要があるので注意が必要です。納税が遅れれば、ペナルティと延滞税が加算されます。
申告書の内容を精査したり、万が一提出が遅れることを考え、ある会計事務所のクライアントでは半数程度の会社がこの申請を行っているとのことです。
また、州税については州により法律が異なるものの、多くの州において同様な制度を採用しています。
例えば、ハワイ州においては法人税は6ヶ月、一般消費税(General Excise Tax)は3ヶ月間の申告延長が可能です。
<ご注意>
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